千葉や茨城は禁猟区が多いな、という印象です。後は北海道しか知らないのですけど。
海岸線も多くは禁漁であり、主だったダムも禁漁です。
猟区であっても、民家の入り組み方が多く、発砲する際の矢先の確保が難しい場合が多いです。
その中でもゲームが出来る場所を必死に探している次第です。
鴨猟のポイント探し
鴨猟ができる場所探しは、釣りのポイント探しに似ています。
初めて挑戦するジャンルの釣りの場合は以下のようにして考えます。
- ポイントの法則を文献等で調査する
- 条件を元に地図を見てポイントの候補を出す
- 航空写真や海底図等で更に絞り込む、投げる位置はあるだろうか
- 現地に向かい、いるなら周りの人に聞く
- 釣具のゴミが残ってないかポイントを調査する
- 試しに投げてみる
- 何回も繰り返して、つれた条件を重ねあわせて、法則を見つける
鴨猟についても同じようなアプローチで行っています。
3番目の項目が、撃てる位置があるかだけにとどまらないことが違いでしょうか。
- 撃てるところはあるか
- 矢先は大丈夫か
- 回収できそうか
撃てるところがあるかどうかは、釣りに比べて難しいところがあります。
様々なルールがそこには存在ます。
こちらのホームページがとても良くまとめてくださっております。
http://hiro-ara.sakura.ne.jp/page029.html
こういったことを考えながら、上記3つの項目について考えます。
銃猟ができない場所
上記のホームページを読んでいると、銃猟ができない場所というのはだいたい明確に設定されています。
ただ、その中でいくつか曖昧な表記があるように思います。
自分が気がついたのは以下の様な点です。
- 銃猟禁止区域、市街、その他人家の立て込んだ場所及び人が多く集まる場所
- 銃丸の達するおそれのある人畜、建物、汽車、電車、又は艦船に向かっての銃猟
- 捕獲禁止場所での狩猟
- 公道をまたがる射撃
銃猟禁止区域、市街、その他人家の立て込んだ場所及び人が多く集まる場所
銃猟禁止区域は、鳥獣保護区の地図に書かれているのでわかりやすいです。
ぎりぎりのところにカモがいたりするもので、そのあたりは丁寧にやらねばなりません。
市街や人家の立て込んだ場所、人が多くあつまる場所というのはやや曖昧な表現です。
色々調べていると、ある判例が見つかりました。
人家と田畑が混在する地域内にあり、周囲半径約二〇〇メートル以内に人家が約一〇軒ある場所は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が銃猟を禁止する「人家稠密ノ場所」に当たる。
人家が半径200m以内に約10件ある場合は、NGということです。
約、と言う解釈の幅に震えますが、言っても仕方ありません。
航空写真から確認すべきは、人家の量が半径200m以内に9件以下であることを確認します。
銃丸の達するおそれのある人畜、建物、汽車、電車、又は艦船に向かっての銃猟。
矢先の問題は本当にセンシティブです。
万が一でも人を傷つけてはいけませんし、バラバラと散弾が建物等に振りかかるのも、よろしくありません。
法的には、見出しのように決まっています。
こちらも航空写真で打てそうかだけ確認します。良い感じに対岸が山になっていると良いのですが。
「銃弾の達する恐れのある」なので、殺傷できる威力を持ってという話ではなく、到達するということです。
私が見つけた、あるポイントでは矢先として確保できそうな先に、建物がありました。
これを航空写真を元に距離を確認すると、350mありました。
とすると、1号までの散弾でしたら撃てる。そういうことを確認してから向かいます。
この辺りを目ではかって、というほどの自信がまだ持てないため、初回に訪れた場所ではたいてい射撃できません。
電車については、電車そのものについては記載されていますが、線路については書かれてないのが悩ましく思っています。
わたしは矢先に線路が入らないように猟をしてます。
捕獲禁止場所での狩猟
捕獲禁止場所での狩猟
鳥獣保護区、休猟区、公道、環境庁長官の指定する公園その他これに類する場所(自然公園内特別保護地区等)、社寺境内、墓地、捕獲禁止区域。
公道以外は明確なので、そのように行います。
公道はちょっと解釈の幅のある表記に思っております。次にベテランハンターとご一緒する際は確認しようと思っています。
基本的に車の通れる道はすべて公道と考えるのが安全でしょう。
また、公道をまたがる射撃も施行通達時に禁止されています。
新・鳥獣法の施行通達
公道は、一般公共の通行の用に供するものであり、捕獲行為により通行者に危害を与えるおそれが多いので、このような場所では狩猟鳥獣の捕獲を禁止することが適当と考えられるからである。
ここでいう「公道」とは「私道」に対する表現であって、私人が私使用の目的で設けた道路以外の道路で一般公衆の使用に供されているものをいう。
公道上の鳥獣の捕獲の禁止により、狩猟の目的で公道において銃弾を発射したときは、その目的たる鳥獣が公道にいるかどうか、又はその鳥獣を捕獲したかどうかにかかわらず、本条違反となる。また、鳥獣の捕獲のためにする射撃であって、その射程内に公道 が含まれているとき、あるいは、公道のこちらから公道の向い側にいる鳥獣に向かって発射し、銃丸を公道の上空の公衆が平穏静ひつに交通するのに必要であると認められる範囲内を通過させたときは、公道での鳥獣捕獲の禁止規定に違反したこととなる。
また、公道の法面上での鳥獣捕獲の目的で猟銃を発射したときも、法面が道路の一部 であるので違反となる。
http://homepage3.nifty.com/HUNTING/8database-newlaw+5.htm より
なので、田んぼなど、碁盤の目のように道の通っている場所での射撃は、矢先に農道がないことが求められます。
ものすごく下向きに撃つか、真上に近い角度で上向きに撃つかしか無いのかなと解釈しています。
正直これでタシギとか撃てる気がしないので、この辺りは銃砲店の方に確認しようと思っています。
しばらくは田んぼでの射撃は控えております。
違反をすると、一発で銃刀法違反というパンチの聞いた犯罪になります。
曖昧なところは可能な限り安全に倒した上で、一つ一つ学んでいる次第です。
銃猟が出来る場所=カモ猟に良いというわけではない
そこまで確認して、ようやく撃てる場所を見つけました、やった!!!
でもここからがまた次の問題の始まりなのです。
撃てたとして、回収できるのでしょうか。
木が鬱蒼と茂った野池で、鴨キャッチャーも投げられない、犬もないという状況はほんとうに困ります。
大きな声を出して、鴨に飛んで頂いて、こっちに飛んできたのだけ落とすといったことが要求されます。
川などでしたら、どこで打ってどこに流れてくるからどう回収できる、をイメージせねばなりません。
そんなこんなで、本当に制限が多いのです。
現在3回ほど挑戦していますが、発泡できたのは2回だけで、半矢1回という成果です。
もともと、IT屋ということもあるのか、制限が多いほうが燃えるので非常に楽しく過ごさせて頂いております。